訴訟代理業者ニ弁護士タルノ資格附与ニ関スル制令案
- 件名
- 訴訟代理業者ニ弁護士タルノ資格附与ニ関スル制令案
- 請求番号
- 類01332100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年05月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 訴訟代理業者は初韓国時代に於て領事官か法律の素養ある者に対し他人の為訴訟事務に従事することを許可したるに始まり降て明治43年弁護士規則を施行するに及ひ別に制令を以て当分の内地域を限りて訴訟代理の業を為すことを得せしめたるものなり而して弁護士規則制定の当時に於ては訴訟代理業者の多くは訴訟事務に従事すること久しからすして其の人格技倆に付未た十分の信用を置くこと能はさりしか為之に弁護士の資格を附与せさりしか爾後自然の淘汰に因り漸次其の数を減し現に引続き斯業に従事する者は社会上相当の地位を占め其の体面と信用とを保持し訴訟事務に関しては多年の経験に因り相当の技倆を有し且其の間朝鮮の司法界に貢献したる功労の没すへからさるものあるを以て茲に特に弁護士たるの資格を附与するの相当なるを認むるに至れるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680896
[件名・細目]「訴訟代理業者ニ弁護士タルノ資格附与ニ関スル制令案」(類01332100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680896(参照 2026-07-04)
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