司法代書人法ヲ定ム
- 件名
- 司法代書人法ヲ定ム
- 請求番号
- 類01332100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年04月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律48
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 司法代書人法 第1条 本法に於て司法代書人と称するは他人の嘱託を受け裁判所及検事局に提出すへき書類の作製を為すを業とする者を謂ふ 第2条 司法代書人は地方裁判所の所属とす 第3条 司法代書人は地方裁判所長の監督を受く地方裁判所長は区裁判所判事をして司法代書人に対する監督事務を取扱はしむることを得
- 関連事項
- 法律四十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680897
[件名・細目]「司法代書人法ヲ定ム」(類01332100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680897(参照 2026-07-20)
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