利息制限法中ヲ改正ス
- 件名
- 利息制限法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01332100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年04月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律59
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 利息制限法中左の通改正す 第2条中「元金100円以下は1ヶ年に付100分の20(2割)100円以上1000円以下100分の15(1割5分)1000円以上100分の12(1割2分)以下とす」を「元金100円未満は1ヶ年に付100分の15(1割5分)100円以上1000円未満は100分の12(1割2分)1000円以上100分の10(1割)以下とす」に改む
- 関連事項
- 法律五十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680898
[件名・細目]「利息制限法中ヲ改正ス」(類01332100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680898(参照 2026-07-19)
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