内国旅費規則別表ノ適用ニ関スル解釈方
- 件名
- 内国旅費規則別表ノ適用ニ関スル解釈方
- 請求番号
- 類01346100
- 件名番号
- 047
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内国旅費規則別表の定むる所に依れは判任官に支給する旅費は5級俸以上の俸給を受くる者と6級俸以下の俸給を受くる者とに依り其の支給額異なる次第に有之候処本年勅令第258号附則第2項の規定に依り新令の規定に依る6級俸及5級俸の中間俸給を受くる者は旅費規則に所謂「5級俸以上」又は「6級俸以下」の何れにも該当せさることと相成候も本年勅令第259号の規定に依れは月俸85円未満の者は之を6級俸を受くる者と同しく判任官3等として規定せられたる趣旨より解するときは内国旅費規則別表の適用に関しても此等中間の俸給を受くる者は6級俸以下を受くる者の内に包含するものと解し旅費を支給するを相当と被存候に付右の如く解釈することに致度右閣議を請ふ
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680913
[件名・細目]「内国旅費規則別表ノ適用ニ関スル解釈方」(類01346100-04700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680913(参照 2026-10-28)
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