外務省ニ臨時平和条約事務局ヲ置ク○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 外務省ニ臨時平和条約事務局ヲ置ク○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01335100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令84、勅令86
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 臨時平和条約事務局設置に関する件 対独平和条約其の他帝国の干与する平和条約の実施に関する事務は広汎多岐に亘り現在に於ける外務省の職員を以て常務の傍之か掌理に任せしむるは殆んと不可能に属するを以て此際之か掌理の為に臨時外務省内に特別機関を設置するの必要あると共に他方平和条約により創設せられたる国際聯盟に付ては仏国等の例を襲ひ此の際取り敢へす特別機関を設けて専心之か研究を行はしむるを以て機宜に適すと思量せらるるを以て旁対独其の他の平和条約の実施及国際聯盟に関する事務を掌理せしむる為別紙勅令案の通外務省に臨時平和条約事務局を設置することと致度し右至急閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令八十四、八十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680934
[件名・細目]「外務省ニ臨時平和条約事務局ヲ置ク○高等官官等俸給令中ヲ改正ス」(類01335100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680934(参照 2026-05-06)
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