道府県立感化院職員令ヲ定ム
- 件名
- 道府県立感化院職員令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01344100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年06月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令181
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 感化院職員制職員待遇官等級任免、職員俸給令に関する件 北海道及府県は明治33年法律第37号に依り感化院を設置し該職員は在院者に対して訓育上昼夜不断の注意を払ひ実践躬行自から範を示す等其の職責極めて重大なるに拘らす従来何等待遇の規定なきか為職員に適材を得る上に於て甚た不便なるのみならす公式の場合に於て除外する等待遇上遺憾尠からさるの実況なるに依り公立学校職員等の例に準し相当待遇の途を設けらるゝは必要の義なりと存す依て別紙勅令案を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令百八十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680969
[件名・細目]「道府県立感化院職員令ヲ定ム」(類01344100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680969(参照 2026-06-03)
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