明治四十一年法律第三十七号第六条(地方税制限外課税許可権)ノ規定ニ依ル委任ノ件ヲ定ム
- 件名
- 明治四十一年法律第三十七号第六条(地方税制限外課税許可権)ノ規定ニ依ル委任ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01344100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年08月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令282
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地方税制限外課税許可権の委任に関する件 今般明治41年法律第37号地方税制限に関する法律中改正せられ新に北海道府県以外の公共団体に対する制限外課税の許可の職権を地方長官に委任し得ることとなれり右は事務の処弁を簡捷ならしめむとするに在るを以て適当の限界を定め委任するの必要を認む依て別紙勅令案を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令二百八十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680970
[件名・細目]「明治四十一年法律第三十七号第六条(地方税制限外課税許可権)ノ規定ニ依ル委任ノ件ヲ定ム」(類01344100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680970(参照 2026-06-13)
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