衛生試験所官制中ヲ改正ス
- 件名
- 衛生試験所官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01335100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年09月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令364
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衛生試験所官制中改正の件 衛生試験所に於て行ふ薬品其の他各種物品に対する試験、検定及調査は科学の進歩に伴ふて絶へす其の方法及程度等に関し研究を要するのみならす近来一般公衆の試験を依頼し来るもの益々多きを加ふる等種類員数亦著しく増大し之に加ふるに政府の専売に係る医薬用阿片の調製、収支及製薬用阿片の売下け等に関する事項を掌理せさるへからす殊に時局以来新に医薬品製造試験に関する事務に従事せしむる為定員以外臨時に増置せられたるもの技師7人技手17人書記2人計26人を加へて今や職員は65人を算するに至れり然るに現行官制は職員の少数なりし時代の制定に係り其の所長たるへき技師と雖高等官3等に止まり年功に依る外勅任と為すことを得さるは啻に他との権衡を得さるのみならす有為の人材を得る上に於て遺憾なしとせす依て所長に補せらるゝ技師は年功に依らす高等官2等に叙することを得ることゝし以て優遇の途を開かしむこと
- 関連事項
- 勅令三百六十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680990
[件名・細目]「衛生試験所官制中ヲ改正ス」(類01335100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680990(参照 2026-04-28)
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