明治三十三年法律第十五号・(飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル件)・及同年法律第三十号・(伝染病予防救治ニ従事スル者ノ手当金ニ関スル件)・ノ一部ヲ朝鮮ニ施行ス
- 件名
- 明治三十三年法律第十五号・(飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル件)・及同年法律第三十号・(伝染病予防救治ニ従事スル者ノ手当金ニ関スル件)・ノ一部ヲ朝鮮ニ施行ス
- 請求番号
- 類01132100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年10月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令272
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 明治33年法律第15号を施行せむとするは朝鮮に於て公衆衛生上不良飲食物其の他衛生上危険の物品に関する取締を為すの必要に依り同年法律第30号の一部を施行せむとするは官吏に非すして伝染病予防救治に従事する者に対し手当金を支給するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百七十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1681083
[件名・細目]「明治三十三年法律第十五号・(飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル件)・及同年法律第三十号・(伝染病予防救治ニ従事スル者ノ手当金ニ関スル件)・ノ一部ヲ朝鮮ニ施行ス」(類01132100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1681083(参照 2026-10-30)
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