日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ヲ指定ス
- 件名
- 日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ヲ指定ス
- 請求番号
- 類01127100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年04月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令132
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 日本勧業銀行法第14条の2、農工銀行法第6条の2に依る貸付制限の市街地は勅令を以て指定することゝせられたり而して右勅令を以て指定すへき市街地は市制施行地に準すへき地方に限るの趣旨なるは殆んと明白なるに依り之れか指定を区制施行地(沖縄県は一般産業幼穉にして経済事情異なるを以て之を除く)、人口2万5000以上を有する町(渋谷町及足尾町は特殊の事情あるを以て之を除く)及県庁所在地に限るを以て適当なりと認む日本興業銀行法第9条の2に於て不動産担保貸付を市制施行地及勅令を以て指定する市街地に限りたるは日本勧業銀行及農工銀行との営業の競合を避くるの趣旨に外ならさるに依り勅令を以て指定すへき市街地へ前記両銀行と其揆を同くするを適当なりと認む農工銀行の市街地貸付は払込資本金及農工債券発行額の4分の1以内を原則とし例外の場合に於て之を4分の3迄増加することを認めたり
- 関連事項
- 勅令百三十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1681886
[件名・細目]「日本興業銀行法等ニ依ル市街地及地方ヲ指定ス」(類01127100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1681886(参照 2026-08-11)
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