陸軍東京経理部令○陸軍経理部条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍東京経理部令○陸軍経理部条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01301100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年09月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令418、勅令419
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 近衛、第1師団長に隷属する部隊に関する土地建物の経営は動員、内務、教育等の関係上当該師団の所掌に移すを適当とするに由る○第1師管内に在る陸軍所属の土地建造物の経営(国防に関するもの、砲兵工廠及千住製絨所に関するものを除く)は総て陸軍東京経理部の所掌なりしも近衛、第1師団長に隷属する部隊に関するものは当該師団経理部をして之を掌らしめ東京経理部は両師団経理部所掌以外の経営のみを掌らしむるを適当とするに由る
- 関連事項
- 勅令四百十八、四百十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1681986
[件名・細目]「陸軍東京経理部令○陸軍経理部条例中ヲ改正ス」(類01301100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1681986(参照 2026-10-15)
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