朝鮮登録税令中ヲ改正ス
- 件名
- 朝鮮登録税令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01189100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年04月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 永代借地権の登記に関する法令の施行に伴ひ其の登録税を定むるの必要あり而して永代借地権に関する制令に於て永代借地権には所有権に関する規定を準用することと為したるを以て登録税の関係に於ても亦所有権に関する規定に拠らしむるを相当と認めたるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1682102
[件名・細目]「朝鮮登録税令中ヲ改正ス」(類01189100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1682102(参照 2026-10-04)
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