蚕種検査手数料ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 蚕種検査手数料ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01261100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正06年12月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令227
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 検査手数料金額を定めたる理由 一.原蚕種に供用したることの証明なきものに付徴収すへき15銭 現行蚕種検査の実況に依れは100蛾の母蛾検査に要する経費は14銭2厘、臨検々査に要する経費は7銭7厘なるを以て従来に比し母蛾検査の為に3倍の手数を要し且つ従来と異ならさる臨検々査を要する原蚕種に在りては100蛾に付50銭3厘を要する割合なるを以て28蛾即ち1枚若は1容器に付ては14銭余を要す然るに此の手数料は1面に於て原蚕種の製造額を制限すへき趣旨を有するものなるに依り之を15銭として徴収することとせり 二.普通蚕種の希望検査に付徴収する5銭と4銭 前述の如く現に100蛾の母蛾を検査する為14銭2厘を要し普通蚕種は臨検々査を要せさるに依り28蛾即ち1枚若は1容器に付ては3銭9厘を要するの割合なり故に平付若は散卵は之を4銭とし比較的手数多き框製若は袋製は之を5銭とし徴収することとせり
- 関連事項
- 勅令二百二十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1682111
[件名・細目]「蚕種検査手数料ニ関スル件ヲ定ム」(類01261100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1682111(参照 2026-06-16)
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