満洲ニ於ケル特種銀行機能ノ統一ニ関スル件
- 件名
- 満洲ニ於ケル特種銀行機能ノ統一ニ関スル件
- 請求番号
- 類01261100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正06年06月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 法律第48号外国に於ける銀行事業に関する件 外国に於て銀行事業を営むものに付ては勅令を以て特別の規程を設け之に準拠せしむることを得 法律第49号日本興業銀行法中改正の件 日本興業銀行法第41条を左の通改む 日本興業銀行は本法に記載せさる業務を営むことを得す但し主務大臣の認可を受け外国に於て営む銀行業務及其の附帯業務に付ては此の限りにあらす然るに横浜正金銀行か従前より満洲に支店を設置して彼地経済の事情に通し且つ国庫事務を取扱ひ居たりし関係上寧ろ同行をして戦後の急務たる軍用手票の整理其の他差懸りたる金融業務に当らしむるを適当なりとすとの議起り遂に前期法律の制定ありたるにも拘はらす同38年7月大要左の如き閣議決定を見るに至れり
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1682203
[件名・細目]「満洲ニ於ケル特種銀行機能ノ統一ニ関スル件」(類01261100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1682203(参照 2026-06-16)
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