廃川敷地特別処分ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 廃川敷地特別処分ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01483100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正12年06月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令310
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 廃川敷地処分令附則第2項には本令施行前府県知事の告示したる廃川敷地の処分に関しては第5条第6条及第7条但書の規定を除くの外仍従前の例に依ると規定したるか為に公用廃止の告示未済のものは総て従前の例に依りて処分することを得さるに至れり、然るに河川改修当時の土地寄附者中他日生すへき一定の廃川敷地の無償下付を受くることを条件として其の土地の寄附を申出たるものあるに対し当局亦其の必要を認めて之を許容したるあり。斯かる寄附者に対しても現行勅令の規定に依れは単に公用廃止の告示未済の為に当初詮議の如く処分し能はさるに至れりと雖此の如きは現行勅令制定の主旨に非さるか故に此の際右附則第2項を改正して現行勅令施行前未た公用廃止の告示を為ささりし土地の中内務大臣の指定するものに限り特に従前の例に依り処分することを得せしめんとす
- 関連事項
- 勅令三百十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1682897
[件名・細目]「廃川敷地特別処分ニ関スル件ヲ定ム」(類01483100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1682897(参照 2026-09-10)
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