非常徴発令ヲ定ム
- 件名
- 非常徴発令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01483100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正12年09月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令396
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 非常徴発令を提出するの理由書 大正12年9月の震災に基く被害者の救済に必要なる物件又は労務に付非常徴発の途を開くの必要ありと認め帝国憲法第8条第1項に依り本勅令公布せられたり而して徴発物件に対する賠償価格の決定其の他の残務未た完了せさるものあるを以て之か完了に至る迄の間本勅令は将来尚其の効力を有せしむる必要あり依て帝国憲法第8条第2項の命する所に従ひ帝国議会の承諾を求むる為茲に之を提出す
- 関連事項
- 勅令三百九十六。内務大臣による食料等必要物資の徴発を可能とする。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1682973
[件名・細目]「非常徴発令ヲ定ム」(類01483100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1682973(参照 2026-08-15)
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