体育研究所官制中ヲ改正ス
- 件名
- 体育研究所官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01563100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年06月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令185
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 体育研究所の現在定員は技師専任2人書記専任1人技手専任2人なるも同所の建造並に内部の設備漸次進行せしに付研究の拡張を図る必要あるを以て差当り大正15年度に於ては各専門の技術者をして研究を分担せしめ又一層事務の進捗を図るため技師専任6人書記専任2人技手専任6人に定員を増加せんとするものなり又体育研究の実際に徴するに細大種々の研究項目ありて平素に於ても成るへく多数の研究者の協力を要することあるのみならす特殊の目的を有する研究を為し或は指導講習等を行ふには上記有給定員のみにては非常に困難を感することあるを以て研究所に於て研究を志望する者の中より適当なる者を選ひ之を無給の技手として研究及指導教授を補助せしめんとするものなり是れ研究所の事務進捗上有利なるのみならす世の研究志望者の希望をも満足せしむるものにして極めて好都合のことと思料す
- 関連事項
- 勅令百八十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1682998
[件名・細目]「体育研究所官制中ヲ改正ス」(類01563100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1682998(参照 2026-10-28)
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