大正十二年法律第三十九号ニ依ル救恤金ノ交付ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 大正十二年法律第三十九号ニ依ル救恤金ノ交付ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01485100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正12年04月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令160
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 西比利亜に在りたる帝国臣民にして引揚の為損害を被りたる者の救恤に関する法律施行の為必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令百六十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1683124
[件名・細目]「大正十二年法律第三十九号ニ依ル救恤金ノ交付ニ関スル件ヲ定ム」(類01485100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683124(参照 2026-11-07)
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