恩給法施行令中ヲ改正ス
- 件名
- 恩給法施行令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01485100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正12年12月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令520
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 1.本令第10条第11号中改正を要するは今回台湾地方待遇職員令を改正し市費に依り地方待遇職員を置き得ることと為れるも右職員の恩給に関しては本令制定の趣旨に鑑み内地及朝鮮に於けるものと同様本令より除外するを適当と認めたるに由り第2項を加ふるは恩給法実施後の情況に依り之を加ふるを適当と認めたるに由る 2.本令第11条第5号中改正を要するは台湾総督府監獄官制の改正に伴ひ監獄医を保健技師及保健技手と改むるの結果右職員は恩給法第24条第2号に於ける保健技師、保健技手に該当するを以て本令より削除するの要あるに由る 3.本令第11条第6号中改正を要するは台湾総督府港務所官制中検疫員の職名を区分し検疫医及検疫獣医に改むるに由る 4.別表第2号表中改正を要するは北海道松前郡小島に建設中の灯台落成し公務員在勤することと為りたるに同地は絶海の孤島にして加算を為すの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令五百二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1683168
[件名・細目]「恩給法施行令中ヲ改正ス」(類01485100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683168(参照 2026-10-25)
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