国葬令
- 件名
- 国葬令
- 請求番号
- 類01570100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年10月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令324
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国葬令(勅令案) 恭て按するに天皇及3后の喪儀は国家の凶礼にして4海遏密挙て喪を服し悼を表する所則ち国資を以て其の葬時の用に供するは亦我国体に於て当然のことに属す皇嗣皇嗣妃及摂政の喪儀は身位と重任とに視て宜く国葬とすへきなり又近例国家に偉勲ある者の死亡に当り之に国葬を賜ふことあるは蓋其の偉蹟を追想し之を表章するに国家の凶礼を以てするの特典たるに外ならす既に皇室服喪令の制定あり今又皇室喪儀令の制定せらるるに当りては国葬の定義を明にし兼て其の条規を昭著する所なかるへからす是れ本令の制定を必要とする所以なり
- 関連事項
- 勅令三百二十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1683344
[件名・細目]「国葬令」(類01570100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683344(参照 2026-05-04)
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