海軍艦政本部令中○海軍航空本部令中○造船造兵監督官令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍艦政本部令中○海軍航空本部令中○造船造兵監督官令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01804100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令28、勅令30、勅令29
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍艦政本部第一部第一課、第二課は既往に於ては各独立の部たりしが之を合併し同第一課は砲熕関係兵器を、同第二課は水雷及航海関係兵器のことを掌れるも最近技術専門化の傾向益顕著となり精鋭なる兵器製作の必要一層切実となれるを以て各課を独立の部に復活するの必要あるに依る〇航空隊の拡張増設、海上航空兵力の充実等に伴ひ総務部所管事務複雑となりたる為総務部を二課に分ち事務を分掌せしむるの要あるに依る〇海軍航空本部に新に造兵監督会計官を置くの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二十八、三十、二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1683495
[件名・細目]「海軍艦政本部令中○海軍航空本部令中○造船造兵監督官令中ヲ改正ス」(類01804100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683495(参照 2026-09-28)
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