大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中ヲ改正ス
- 件名
- 大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01799100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年04月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令63
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 静岡県大宮町は昭和七年四月二十一日の大火に因り全町の大部分を烏有に帰し莫大なる損害を蒙りたり仍て之か災厄に鑑み茲に市街地建築物法を適用し災後の復興に資すると共に将来の統制に備へむとす而して今遽に同法の全部を適用するは其の事情に適応せさるを以て市街地建築物法施行令第三十一条及同法施行規則第百四十九条の二の規定に依り所謂緩和規定を適用せむとするものなり
- 関連事項
- 勅令六十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1683698
[件名・細目]「大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中ヲ改正ス」(類01799100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683698(参照 2026-04-16)
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