樺太施行法律特例中ヲ改正ス
- 件名
- 樺太施行法律特例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01802100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年12月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令333
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 内地に於ては小切手の呈示期間に付小切手法第六十八条の規定に基き昭和八年勅令第三百十七号を以て其の期間を伸長したるを以て之と同一の趣旨に依り樺太に於ても日本内地、朝鮮、台湾、関東州、南洋群島又は日本及満洲国以外の亜細亜洲の地域に於て振出し樺太に於て支払ふへき小切手の呈示期間に付之を伸長するの必要あるに由る薬剤師法を樺太に施行するに付薬剤師の取締を敏速にし事務の簡捷を期するか為特例を設くるの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令三百三十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1683808
[件名・細目]「樺太施行法律特例中ヲ改正ス」(類01802100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1683808(参照 2026-07-18)
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