大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中ヲ改正ス
- 件名
- 大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01843100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年01月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令8
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 市街地建築物法適用理由 都市の構築は都市計画法に併せて市街地建築物法を適用することに依りて始めて全きを期することを得るものなるを以て別途都市計画法第二条の規定に依り指定せむとする川越市に対し市街地建築物法を適用せむとするものなり然れとも同市の市勢、民度に照らし今遽に同法の全部を適用するは其の事情に適応せさるを以て市街地建築物法施行令第三十一条及同法施行規則第百四十九条の二の規定に依り所謂緩和規定を適用せむとするものなり
- 関連事項
- 勅令八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684159
[件名・細目]「大正九年勅令第五百四十号市街地建築物法適用区域ノ件中ヲ改正ス」(類01843100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684159(参照 2026-06-30)
...