鉄道部内官吏及待遇官吏服制ヲ定ム
- 件名
- 鉄道部内官吏及待遇官吏服制ヲ定ム
- 請求番号
- 類01863100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年10月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令320
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 鉄道部内職員は其の業務の性質上一般文官服制に依ること困難なる場合尠からず然るに現行鉄道部内職員の制服は略服に過ぎずして服制制定の趣旨を満足せしむること能はざるの憾あるを以て別に通常服にも代用し得る服制を定めんとす
- 関連事項
- 勅令三百二十・公布・十一月五日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684308
[件名・細目]「鉄道部内官吏及待遇官吏服制ヲ定ム」(類01863100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684308(参照 2026-06-24)
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