昭和九年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律ヲ定ム
- 件名
- 昭和九年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律ヲ定ム
- 請求番号
- 類01882100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年03月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律5
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和九年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する法律案理由書 政府は他の法律に依り起債し得る金額の外昭和九年度一般会計歳出及同年度歳出予算翌年度繰越額の財源に充つる為昭和九年度及同十年度に於て公債を発行するの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律五・公布・即日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684568
[件名・細目]「昭和九年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律ヲ定ム」(類01882100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684568(参照 2026-09-12)
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