対満事務局官制制定及関東庁官制ノ改正ニ当リテノ閣議了解事項ヲ決定ス
- 件名
- 対満事務局官制制定及関東庁官制ノ改正ニ当リテノ閣議了解事項ヲ決定ス
- 請求番号
- 類01849100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年12月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 対満事務局関係 一.対満事務局官制第一条第二号の「対満行政事務」中には軍事及外交を含まざること 二.同条第三号の「拓殖事業」中には現在拓務省所管の日満棉花協会及日満綿羊協会に関する事項並に移民に密接関係ある部分を含まざるものと解釈すること尤も右事項を拓務省に於て管理するに付ては対満事務局と連絡を取ること○関東局関係 一.関東局官制第四条の規定に依り大使の発する命令は「関東局令」と称せしむること 二.附属地外の行政に特に関係を及ぼすべき関東局令を制定する場合及附属地内の行政に特に関係を及ぼすべき領事館令を附属地外にて発する場合に於ては互に事前に打合すべきこと
- 関連事項
- 閣議・決定・十二月二十六日通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684685
[件名・細目]「対満事務局官制制定及関東庁官制ノ改正ニ当リテノ閣議了解事項ヲ決定ス」(類01849100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684685(参照 2026-11-06)
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