海軍航海学校令ヲ定ム
- 件名
- 海軍航海学校令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01851100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令64
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 航海運用術の教育は現在練習艦春日に於て行ひつつあるも艦船を以て基礎教育の主体とすることは教務遂行上種々の不便あるのみならず艦長が校長の立場を兼務することは負担過重にして其の何れにも徹底し得ざる憾あり現在各術科には夫々の学校ありて之が中心を為し進歩発達に貢献しつつあるに拘らず運用航海術に関しては僅に練習艦あるのみにして研究及教育上遺憾の点多く之が改善の為には中心機関たる学校を設置するを要する次第にして又従来横須賀海兵団に於て実施し来れる高等科信号術練習生教育をも本校に於て併せ行ふを適当とするに依る
- 関連事項
- 勅令六十四・公布・四月一日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684696
[件名・細目]「海軍航海学校令ヲ定ム」(類01851100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684696(参照 2026-07-13)
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