造船造兵監督官令中ヲ改正ス
- 件名
- 造船造兵監督官令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01851100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年04月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令101
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍艦船兵器造修上民間工業力の利用範囲益拡大の趨勢に対し内国に於ても 一.海軍と密接なる関係を有する重要なる工業中心地には監督上相当高級者を配し之を監督長と為すの必要あり 二.海軍と密接なる関係を有する重要なる工業中心地には監督官の外監督会計官を置き(イ)軍用物資特に造船造兵材料の市況に注意せしめ之が資料調査(ロ)製造単価の適正を期する為注文工事の見積価格及工事費計算の適否監査(ハ)海軍関係会社の営業状況及工業力調査に当らしむる必要あり 三.監督会計官の補助及監督事務に伴ふ庶務処理の為必要に応じ監督書記を置くの必要あり 故に内国に於ても外国に於ける場合と同様の職員を置くことに改正するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令百一・公布・即日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684697
[件名・細目]「造船造兵監督官令中ヲ改正ス」(類01851100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684697(参照 2026-07-15)
...