司法部内臨時職員設置制中ヲ改正ス・(書記看守長増置)
- 件名
- 司法部内臨時職員設置制中ヲ改正ス・(書記看守長増置)
- 請求番号
- 類01851100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年04月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令102
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 直接思想に関する検察裁判の衝に当る判事検事をして思想犯罪の対策及処理を適切ならしむる資料を供する為本省に於て蒐集したる情報及調査したる結果を全国裁判所検事局に通報することは最も緊要のことに属す而も此等の資料は其の数量に於て大なるのみならす其の多くは内容機密を要するものなるを以て本省に於て之か印刷を直営となす為技手一人、思想掛検事の増員に伴ひ思想犯罪の捜査に関する事務に従事せしむる為裁判所に書記十七人又思想犯罪及普通犯罪者の増加に伴ひ収容者の激増に因り現状にては到底行刑の適正を期すること能はさるにより在監者の行刑事務に従事せしむる為監獄に看守長十人増員の必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百二・公布・即日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684702
[件名・細目]「司法部内臨時職員設置制中ヲ改正ス・(書記看守長増置)」(類01851100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684702(参照 2026-07-10)
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