裁判所職員定員令中ヲ改正ス・(思想掛検事増員)
- 件名
- 裁判所職員定員令中ヲ改正ス・(思想掛検事増員)
- 請求番号
- 類01851100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和09年04月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令103
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 思想犯罪の捜査並研究の施設としては曩に全国枢要地の検事局に思想掛検事を特設して各種社会主義思想及其の運動の研究並之に基く事犯処理に従事せしめ来り其の実績見るへきものあれとも近時事件の増加と各府県に於ける特別高等警察機関の拡充に伴ひ検察事務も亦一層繁激を加へつつあり又思想掛検事未設置の検事局に於ては全国各地に発生しつつある思想犯罪の現状に対応して克く適切なる処理を為すこと能はさるの実情に在るを以て各地に思想掛検事を配置し其の機能の完璧を期するの急務なるを認め地方、区裁判所検事十七人増員の必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百三・公布・即日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684703
[件名・細目]「裁判所職員定員令中ヲ改正ス・(思想掛検事増員)」(類01851100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684703(参照 2026-07-14)
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