陸軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01782100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年06月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令77
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 第三表、第四表、第九表及第十二表の改正は諸物価の下落並に行政整理に伴ひ改正の要あるに由る 第五表の改正は官吏俸給減額に伴ひ減額するの要あるに由る 第八表の改正は大佐の額も他のもの同様俸給年額の三分の一額と為すの要あるに由る 第十三表及第十四表の改正は軍楽部の服制改正に伴ひ改正の要あると又防毒被服、鉄帽、防弾衣は従来兵器として取扱ひ来りたるも其の性質上之を被服とするを適当と認むるに由る
- 関連事項
- 勅令七十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684823
[件名・細目]「陸軍給与令中ヲ改正ス」(類01782100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684823(参照 2026-04-28)
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