文官分限令中ヲ改正シ○文官分限委員会官制ヲ定ム
- 件名
- 文官分限令中ヲ改正シ○文官分限委員会官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類01783100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年09月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令253、勅令254
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第十一条第一項第二号中刑事事件に関し「告訴若は告発せられたるとき」とあるを「起訴せられたるとき」と改むるを適当と認めたると官庁事務の都合に依り文官に休職を命ぜんとするに当りては其の手続を慎重ならしめんが為に原則として文官分限委員会の諮問を経べきこととなすの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百五十三、二百五十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1684856
[件名・細目]「文官分限令中ヲ改正シ○文官分限委員会官制ヲ定ム」(類01783100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1684856(参照 2026-05-02)
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