昭和七年法律第十六号ヲ朝鮮台湾及樺太ニ施行ス
- 件名
- 昭和七年法律第十六号ヲ朝鮮台湾及樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類01795100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令103
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和七年法律第十六号国債の価額計算に関する法律制定の趣旨に鑑み同法を朝鮮、台湾及樺太に施行するの必要あるに由る○国債の価額計算に関する法律案理由書 国債の価額を財産目録に記載する場合に商法の財産評価に関する規定に特例を設け国債所有者に利便を与へ以て国債の発行を容易ならしめ且其の価格維持に資するの要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1685130
[件名・細目]「昭和七年法律第十六号ヲ朝鮮台湾及樺太ニ施行ス」(類01795100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1685130(参照 2026-04-27)
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