鉄道会議官制中ヲ改正ス
- 件名
- 鉄道会議官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01775100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年01月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令5
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現行法制の下にては国有鉄道に於ける自動車運輸事業の経営は其の附帯業務たる範囲内に於て之を為し得るに過ぎずと雖も其の経営せんとする路線にして重要なるものなるときは其の選定に当り諸種の交通事情を慎重精査するを要す此の故を以て之を鉄道会議に諮詢し其の決定をして公明且権威あらしめんか為鉄道会議官制を改正せんとす
- 関連事項
- 勅令五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1685170
[件名・細目]「鉄道会議官制中ヲ改正ス」(類01775100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1685170(参照 2026-04-26)
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