大正十一年勅令第二百九十五号南洋群島ニ於ケル関税ニ関シ関税法及関税定率法等ニ依ルノ件中ヲ改正ス
- 件名
- 大正十一年勅令第二百九十五号南洋群島ニ於ケル関税ニ関シ関税法及関税定率法等ニ依ルノ件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01794100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年06月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令887
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 外国為替相場の低落せる現状に鑑み南洋群島に於ける輸入品価格に対する従価税率との関係を調節する為当分の内輸入税の従量税率を増加するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令八十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1685181
[件名・細目]「大正十一年勅令第二百九十五号南洋群島ニ於ケル関税ニ関シ関税法及関税定率法等ニ依ルノ件中ヲ改正ス」(類01794100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1685181(参照 2026-04-27)
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