南洋群島出港税令中ヲ改正ス
- 件名
- 南洋群島出港税令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01794100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年08月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令231
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.南洋群島産砂糖及糖蜜は生産過剰の為販路拡張に迫られ最近海外輸出に転向の気運を示しつつあり外国輸出糖に付ては出港税賦課の限に在らすと雖其の大半は船便の関係上内地経由積換の上仕向地に転送せらるる実情に在るを以て内地消費に転用の場合に於ける出港税徴収の確保を期する為輸出の際必要なる担保を提供せしむる規定を設くる必要あるに由る 二.右糖蜜の生産過剰に鑑み之か販路を拓く為酒精原料として朝鮮又は樺太に移出するものに付ては内地移出の場合と同様出港税を免除し得る途を設くる必要あるに由る 三.南洋群島より移出する課税物品にして海難等に依り亡失したる場合には其の出港税を免除又は戻税することを得るの規定を設くる必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百三十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1685211
[件名・細目]「南洋群島出港税令中ヲ改正ス」(類01794100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1685211(参照 2026-04-16)
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