昭和五年勅令第二百六号米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税増加ノ件中ヲ改正ス
- 件名
- 昭和五年勅令第二百六号米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税増加ノ件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01794100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和07年12月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令378
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本年の米作は内地、朝鮮及台湾を通じ何れも平年に比し相当の増収を予想せらるるのみならず次年度への持越高も豊富なるを以て明年度に於ける米穀の需給推算上供給十分なりと認めらる加之米価は端境期なるにも拘らず低価格にして現に米穀法第四条の最低価格を超えて低落し居る状況なるが米及籾の輸入税が減ぜられ米穀輸入数量の増加を見るときは米価に一層の悪影響を与ふ可きを以て米及籾の輸入税は現在の通り毎百斤二円とするの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令三百七十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1685234
[件名・細目]「昭和五年勅令第二百六号米穀法第二条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税増加ノ件中ヲ改正ス」(類01794100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1685234(参照 2026-04-14)
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