昭和十一年法律第三十二号製鉄業奨励法中改正法律ノ施行期日ヲ定ム
- 件名
- 昭和十一年法律第三十二号製鉄業奨励法中改正法律ノ施行期日ヲ定ム
- 請求番号
- 類01998100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年06月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令105
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 昭和十一年法律第三十二号施行の為同法附則第一項の規定に基き本令を制定するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百五・公布・六月十五日施行
https://www.digital.archives.go.jp/item/1685852
[件名・細目]「昭和十一年法律第三十二号製鉄業奨励法中改正法律ノ施行期日ヲ定ム」(類01998100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1685852(参照 2026-10-08)
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