製鉄業奨励法中ヲ改正ス・(限度超過収益ニ課税)
- 件名
- 製鉄業奨励法中ヲ改正ス・(限度超過収益ニ課税)
- 請求番号
- 類01998100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年05月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律32
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 製鉄業奨励法中改正法律案理由書 本邦製鉄業の現況に鑑み製鉄業奨励法に依る所得税、営業収益税及地方税の免除に関し全部免除の現行制度を改め一定限度を超ゆる収益に対し所得税及営業収益税並に其の附加税を課するを得ることとする為製鉄業奨励法中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律三十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1685865
[件名・細目]「製鉄業奨励法中ヲ改正ス・(限度超過収益ニ課税)」(類01998100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1685865(参照 2026-09-26)
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