勲章記章褒章略綬特別取扱ニ関スル件
- 件名
- 勲章記章褒章略綬特別取扱ニ関スル件
- 請求番号
- 類01973100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和11年05月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 略綬は勲章に代へて佩用するものなるに鑑み各種勲章を通じて其の略綬の製式を統一し以て勲一等及勲二等旭日章の略綬が勲三等及勲四等瑞宝章の略綬と其の製式に於て極めて相似するが如き弊を避くると共に旭日章の各等級及大勲位菊花章を夫々其の略綬に明示する為本令中改正の要あるに依る
- 関連事項
- 通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1685964
[件名・細目]「勲章記章褒章略綬特別取扱ニ関スル件」(類01973100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1685964(参照 2026-07-21)
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