明治十九年閣令第二十三号・(官吏伝染病予防救治ノ公務上感染死亡ノ手当金給与ノ件)・明治二十八年勅令第七十一号・(伝染病予防救治ニ従事スル官吏准官吏及傭員月手当支給ノ件)・及明治三十三年法律第三十号・(伝染病予防救治ニ従事スル者ノ手当金ニ関スル法律)・ニ規定スル伝染病ニハ流行性感冒ヲモ包含スルモノト解シ取扱ハシム
- 件名
- 明治十九年閣令第二十三号・(官吏伝染病予防救治ノ公務上感染死亡ノ手当金給与ノ件)・明治二十八年勅令第七十一号・(伝染病予防救治ニ従事スル官吏准官吏及傭員月手当支給ノ件)・及明治三十三年法律第三十号・(伝染病予防救治ニ従事スル者ノ手当金ニ関スル法律)・ニ規定スル伝染病ニハ流行性感冒ヲモ包含スルモノト解シ取扱ハシム
- 請求番号
- 類01368100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年05月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 流行性感冒は伝染病予防法上の伝染病中には之を含まさるも其の悪性にして而も猛烈なる伝染流行の実状に徴し之か予防救治に従事し為に感染し又は死亡したる者に対しては明治19年7月閣令第23号及明治33年法律第30号に所謂伝染病予防救治に従事したるものと解し手当を給与することに致度右閣議を請ふ
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1686150
[件名・細目]「明治十九年閣令第二十三号・(官吏伝染病予防救治ノ公務上感染死亡ノ手当金給与ノ件)・明治二十八年勅令第七十一号・(伝染病予防救治ニ従事スル官吏准官吏及傭員月手当支給ノ件)・及明治三十三年法律第三十号・(伝染病予防救治ニ従事スル者ノ手当金ニ関スル法律)・ニ規定スル伝染病ニハ流行性感冒ヲモ包含スルモノト解シ取扱ハシム」(類01368100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1686150(参照 2026-04-23)
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