朝鮮満洲駐剳陸軍部隊給与令○台湾駐剳陸軍部隊給与規則○支那駐剳陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 朝鮮満洲駐剳陸軍部隊給与令○台湾駐剳陸軍部隊給与規則○支那駐剳陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01383100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令217、勅令218、勅令219
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 第3条の削除は第5条削除の結果に由る 第4条中の改正は別表第2表削除の結果に由る 第5条の削除及第21条中の改正は全部移転料を支給することと為りたるに依り旅行手当支給の要なきに由る 第6条中の改正及第2表の削除は一般文官との権衡を保持せしむる為必要あるに由る○一般文官との権衡を保持せしむる為改正の必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百十七、二百十八、二百十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1686264
[件名・細目]「朝鮮満洲駐剳陸軍部隊給与令○台湾駐剳陸軍部隊給与規則○支那駐剳陸軍部隊給与令中ヲ改正ス」(類01383100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1686264(参照 2026-08-19)
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