明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01405100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年11月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令430
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治39年勅令第142号中改正の件 従来南満洲鉄道株式会社に対しては明治39年勅令第142号に依り政府か会社に対し利益配当の補給を為すへき期間内毎営業年度の中途に於て日支両国政府以外の株主に対し最高補給率の半即ち3分の中間配当を為すことを許容し来りたる処配当補給を為すへき期間の会社設立の日より15箇年間と限定せられたる結果本年12月6日を以て満了することと為りたる為大正10年度以降の決算に付ては補給の途なく中間配当も亦之を行ふ能はさるに至れり然るに中間配当は多年継続して行ひ来りたる処にして之を必要とする理由は依然として存し今日之を適当ならすとする何等新規の事由発生したるに非す単に補給期間満了の故を以て遽に之を撤廃するは穏当ならす殊に会社の収益は比年著しき増加を示し大正9年度の純益は金2739万余円に達し積立金及年度繰越金の総額7380万余円を算す
- 関連事項
- 勅令四百三十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1686495
[件名・細目]「明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01405100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1686495(参照 2026-08-09)
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