帝国ノ加入シタル西暦千九百二十年六月三十日瑞西国「ベルン」ニ於テ署名アリタル世界戦争ニ因リ影響セラレタル工業所有権ノ保存又ハ回復ニ関スル取極
- 件名
- 帝国ノ加入シタル西暦千九百二十年六月三十日瑞西国「ベルン」ニ於テ署名アリタル世界戦争ニ因リ影響セラレタル工業所有権ノ保存又ハ回復ニ関スル取極
- 請求番号
- 類01366100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年11月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 条約7
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 世界戦争に因り影響せられたる工業所有権の保存又は回復に関する取極公布方に付重ねて請議の件 本年9月30日附閣第80号を以て農商務大臣連署の上提出候本件に関する閣議請議追書を以て申進候通り本件取極は条約なる名称を有せす又之に加入するに当りては単に其の旨を瑞西聯邦政府に通告すれは足り全権委員の署名を要せさるの次第に付之か公布方法は公式令中の条約公布式に依るの必要なき様一応思考せられ候得共更に考察するに本件は当初当事国一同に於ての取極か批准を要したるの点より見れは其の形式如何に拘らす帝国に於て本件加入を発表するには条約と同様に取扱ふこと穏当と認められ候条別紙条約公布案の通り公布相成様致度に付右重ねて及請議候尤も右取極は瑞西聯邦政府に帝国加入の旨を通告したる上該通告の日附を以て公布致度き考に有之右申添候也
- 関連事項
- 条約七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1686513
[件名・細目]「帝国ノ加入シタル西暦千九百二十年六月三十日瑞西国「ベルン」ニ於テ署名アリタル世界戦争ニ因リ影響セラレタル工業所有権ノ保存又ハ回復ニ関スル取極」(類01366100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1686513(参照 2026-10-15)
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