陸軍幼年学校令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍幼年学校令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01374100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年07月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令350
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 従来陸軍幼年学校生徒の懲罰は陸軍懲罰令に依りしも幼年者に対し過酷なるを以て之を適用せさることに改め教育総監の認可を受け校長に於て懲戒法を規定し得せしむるを適当と認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令三百五十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1686519
[件名・細目]「陸軍幼年学校令中ヲ改正ス」(類01374100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1686519(参照 2026-06-24)
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