樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01407100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年04月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令172
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内閣総理大臣請議 1.明治45年勅令第138号(樺太に於ける鉱業の登録に関する件)中改正の件 2.明治45年勅令第139号(樺太に於ける砂鉱業の登録に関する件)中改正の件 3.明治44年勅令第34号(樺太に於ける漁業登録に関する件)中改正の件 を審査するに右は相当の儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令百七十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1686580
[件名・細目]「樺太ニ於ケル鉱業砂鉱業及免許漁業ノ登録ニ関スル件ヲ定ム」(類01407100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1686580(参照 2026-08-27)
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