朝鮮鉱業令中改正制令案
- 件名
- 朝鮮鉱業令中改正制令案
- 請求番号
- 類01407100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年12月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 朝鮮鉱業令第9条の改正を要するは本令施行当時に於ては著名の高嶺土又は硅砂産地に付き適当なる経営者を選択する必要ありしも今後に於ては其の産地の発見に重きを置く必要あるものと認むるに由り他の一般鉱物の許否と同一標準を以て許否を定めんとするに由るものにして第41条の改正は鉱業権取得の当初3年間の事業は鉱物の良否多寡又は鉱床賦存の状況等を調査するを主とし其の間殆と収利を期し難きを以て之に対し其の負担を軽減するは鉱業奨励上適当の措置と認めたるに由る第58条の改正を要するは一般鉱業上の智識進歩し殊に帝国臣民又は帝国法令に従ひ成立したる法人の外鉱業権を享有すること能はさる現行の法制の下に於ては先願許可の原則に対し斯る例外規定を撤廃する方許可標準の明白と処分の簡捷公正を期し得るものと認めたるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1686582
[件名・細目]「朝鮮鉱業令中改正制令案」(類01407100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1686582(参照 2026-08-18)
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