大正三年制令第十六号・(土地調査令ニ依リ査定又ハ裁決ヲ経タル土地ノ登記又ハ証明ニ関スル件)・中改正制令案
- 件名
- 大正三年制令第十六号・(土地調査令ニ依リ査定又ハ裁決ヲ経タル土地ノ登記又ハ証明ニ関スル件)・中改正制令案
- 請求番号
- 類01413100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正10年01月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 朝鮮に於ては大正7年5月制令第5号を以て朝鮮林野調査令を公布し林野の精密なる測量及調査を施行し其の境界及所有権を確定するに到れるを以て其の調査の結果を維持するか為には林野の所有者をして之と牴触する既存の登記又は証明の抹消を申請するを得しむる等土地調査令に依る調査の結果か既存の登記又は証明と牴触する場合に於ける登記に関し定めたると同一の特別規定を設くる必要あり又土地調査又は林野調査の結果に因り多数の土地を合併したる場合に於ける合筆登記に付取扱の便宜を図る為特例を設け及旧土地建物証明規則に依り為したる土地の証明は精確を欠き土地台帳又は林野台帳との対照困難にして登記の過誤を来すの虞あるを以て之か整理の手続を定め不動産取引の安全を期する必要あるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1686901
[件名・細目]「大正三年制令第十六号・(土地調査令ニ依リ査定又ハ裁決ヲ経タル土地ノ登記又ハ証明ニ関スル件)・中改正制令案」(類01413100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1686901(参照 2026-09-15)
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