対支文化事業特別会計法中改正法律
- 件名
- 対支文化事業特別会計法中改正法律
- 請求番号
- 類01573100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和01年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律29
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 対支文化事業特別会計法中改正法律案理由書 対支文化事業の達成を期する為経費増額の必要急なるものあり仍て本会計の資金を一層有利に運用し歳出制限額を増加すると毎年度歳出予算に於ける事業費の支出残額を逓次翌年度に繰越し使用するの途を開く為対支文化事業特別会計法中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1688014
[件名・細目]「対支文化事業特別会計法中改正法律」(類01573100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1688014(参照 2026-07-24)
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